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株式会社の特徴

株式会社の3つの特徴

平成18年5月から「会社法」という法律がスタートしましたが、これによって、同じ株式会社でも、従来とは変更された部分があります。それらの変更点を踏まえ、株式会社の特徴を1つずつ見ていきましょう。

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会社機関の組み合わせ

会社の機関とは、「株主総会」や「取締役」、「取締役会」、「監査役」、「監査役会」等のことですが、これらの組み合わせは、シンプルなものから複雑なものまで、とてもたくさんあります。

現在、最もシンプルな機関設計を採用すると、取締役1人のみで株式会社を設立・運営することが可能です。その場合、1人で株主総会を開くという形になります。その他、監査役などの機関は設置する必要ありません。

ただし、どのような場合でも1人だけで会社が作れる、というわけではありません。

取締役1人だけで設立できるのは、株式に譲渡制限を設けている場合(非公開会社)です。つまり、「株式を譲渡するには、取締役会や株主総会などの許可が要ります」と定めている会社に限って、取締役1人だけで設立可能ということになります。

このように、従来とは異なり、人数合わせのためだけに親族の方に取締役になっていただいたり、監査役になっていただいたりする必要がなくなりました。

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役員の任期を延ばせます

役員の任期については、原則、取締役:2年、監査役:4年です。

ただし、定款で定めることによって、取締役、監査役共に最長で10年まで任期を延長することができます。(非公開会社の場合)

これにより、定期的な役員再任・登記を先延ばしにできます。1人会社の場合は、このメリットは大きいと思われます。

しかし、任期の延長は自分以外の役員についても適用されますので、複数人で会社運営していく場合で、役員を任期途中で解任する際に、「正当な理由なく解任された役員から損害賠償請求される」という問題が生じる可能性があります。

複数人で会社運営を行っていく場合は、任期決定の際に十分な検討が必要と言えます。

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資本金の制限はありません

「資本金が1,000万円なければ株式会社を設立できない」などという資本金の制限は、現在は全くありません。

つまり極端な話、資本金1円でも株式会社を作ることができるわけです。(実際には、資本金の額の決定には注意が必要です。融資申請や許認可の要件を考慮する必要があります。)

また、いくら資本金は1円以上と言っても、株式会社設立には20万円程度の実費がかかります。