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株式会社設立8つのステップ
このページの目次
- step1:会社の概要決定
- step2:商号調査、事業目的確認
- step3:会社代表印の注文
- step4:定款作成・公証人認証
- step5:資本金の払い込み
- step6:必要書類の作成
- step7:設立登記申請
- step8:諸官庁への届け出、法人口座の開設
step1:会社の概要決定
どのような会社にするのか、会社に関する基本的な事項について決めていきます。一番最初のステップですが、最も重要です。
おおむね、次の事項について決定します。
- 発起人
- 資本金の額
- 会社の機関(役員)
- 商号(会社名)
- 事業目的(将来的に行う予定のものも含めて)
- 本店所在地
- 事業年度(決算月)
step2:商号調査、事業目的確認
step1で決定した「商号」と「事業目的」について、調査・確認します。
現在は、「同一の所在地で同一の商号」でなければ登記上は問題ありませんが、会社法と不正競争防止法で一定の制限がありますので注意が必要です。
事業目的についても、具体性が審査されないとはいえ、念のため確認が必要です。
また、営業許可等を取得する際や公的融資をお考えの場合も、事業目的の表現方法に注意が必要です。
step3:会社代表印を注文します
類似商号の調査が済みましたら、会社代表印を注文します。この印鑑は会社の実印となるもので、登記申請の際に届け出ることになります。
また、会社代表印を注文する際に、銀行で法人口座を開設する際のお届け印となる「銀行印」や、領収書などに押印する「角印」もセットで注文していただくと便利です。(2本セットや3本セットなどとして売られています。)
step4:定款作成・公証人認証
いよいよ会社設立手続きのヤマ場である、定款作成・認証です。
これまでに決定した事項を、定款に盛り込んでいきます。定款の記載に基づいて会社運営していくことになりますので、後々不都合が生じないように作成しなければなりません。
また、必ず記載しないといけない事項(絶対的記載事項と言います)が会社法で定めれられていますので、記載漏れがないように注意が必要です。
定款認証時に必要なもの(紙の定款の場合)
- 定款:3通
- 発起人全員の印鑑証明書(提出日の3か月以内に発行されたもの):各1通
- 公証役場に行かれる方の実印
- 収入印紙:40,000円(定款を紙で作成した場合)
- 認証手数料:50,000円(現金)
- 謄本交付手数料:2,000円程度(現金)
- 委任状と代理人の印鑑証明書等(代理人が手続きする場合)
step5:資本金の払い込み
定款認証が無事に済みましたら、資本金を発起人個人名義の金融機関口座に払い込みます。
この段階ではまだ会社が成立していませんので、会社名義の口座は作れません。払い込むのは、発起人の個人口座です。
step6:必要書類の作成
登記申請書類その他の必要書類を作成し、印鑑証明書も取得しておきます。作成する書類の種類や取得する印鑑証明書の通数は、会社の機関設計などによって異なってきます。
step7:株式会社設立登記申請
いよいよ登記申請です。
この設立登記手続を経て、法的に会社成立となります。
ちなみに、登記申請をした日が会社の誕生日です。例えば、大安の日を会社設立日にしたい、などという場合は、大安の日の登記申請すればOKです。
登記が完了しますと、登記事項証明書(登記簿謄本)や印鑑カード、印鑑証明書が取得できます。
step8:諸官庁への届け出、法人口座開設
会社設立後は、各役所への届け出や金融機関の法人口座開設手続きを行います。
これらの届け出等には、「登記事項証明書(登記簿謄本)」、「法人の印鑑証明書」等が必要となりますので、印鑑カードを受け取りに行く際に、あわせて取得しておきます。
届け出必須の役所
- 税務署※
- 地域振興局県税部※
- 市町村役場※
- 社会保険事務所※
- 労働基準監督署
- 公共職業安定所(ハローワーク)