株式会社設立手続き
株式会社設立手続きの流れについて、ご説明いたします。
1:会社の概要を決めます
どのような会社にするのか、会社に関する基本的な事項について決めていきます。一番最初のステップですが、最も重要です。
おおむね、次の事項について決定します。
- 発起人
- 資本金の額
- 会社の機関(役員)
- 商号(会社名)
- 事業目的(将来的に行う予定のものも含めて)
- 本店所在地
- 事業年度(決算月)
2:法務局で調査をします
1で決定した「商号」と「事業目的」について、管轄の法務局で調査・確認します。
現在は、「同一の所在地で同一の商号」でなければ登記上は問題ありませんが、会社法と不正競争防止法で一定の制限がありますので注意が必要です。
また、事業目的についても、具体性が審査されない方向ではありますが、念のため法務局で確認してもらうようにして下さい。
3:会社代表印を注文します
類似商号の調査が済みましたら、会社代表印を注文して下さい。この印鑑は会社の実印となるもので、登記申請の際に印影を届け出ることになります。
また、会社代表印を注文する際に、銀行で法人口座を開設する際に届ける「銀行印」や、領収書などに押印する「角印」もセットで注文することが一般的です。(たいてい、2本セットや3本セットなどとして売られています。)
4:定款を作成し、公証人に認証してもらいます
いよいよ会社設立手続きのヤマ場である、定款作成・認証です。
最初の段階で決定した事項を、定款に盛り込んでいきます。定款にどのように記載するかによって、会社運営上問題が出てくる場合がありますので、十分に検討された上で作成して下さい。
また、必ず記載しないといけない事項(絶対的記載事項)が会社法で定めれられていますので、ご確認なさって下さい。
▼定款認証時に必要なもの
- 定款:3通
- 発起人全員の印鑑証明書(提出日の3か月以内に発行されたもの):各1通
- 公証役場に行かれる方の実印
- 収入印紙:40,000円(定款を紙で作成した場合)
- 認証手数料:50,000円(現金)
- 謄本交付手数料:2,000円程度(現金)
- 委任状と代理人の印鑑証明書等(代理人が手続きする場合)
※公証役場には、予め電話予約するようにして下さい。
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5:資本金を金融機関に払い込みます
定款認証が無事に済みましたら、資本金を発起人個人名義の口座に払い込みます。
この時に注意していただきたいのは、資本金は「預け入れ」ではなく、「振り込み」にしていただきたいということです。少し不思議に感じられるかもしれませんが、自分名義の口座に、自分で振り込むことになります。
と言いますのも、この後で作成する「払込証明書」には通帳のコピーを付けるのですが、そこに「払い込んだ人の名前」が記載されるようにしたいのです。
「預け入れ」でOKとされる場合もありますが、念のため「振り込み」にしておくと確実です。
6:必要書類を作成します
先程の払込証明書やその他の事実証明書類、登記申請書類を作成し、印鑑証明書も取得しておきます。作成する書類の種類や取得する印鑑証明書の通数は、会社の機関設計などによって異なってきます。
7:株式会社設立登記申請
いよいよ登記申請です。
この設立登記手続を経て、法的に会社成立となります。
ちなみに・・・
登記申請をした日=会社設立日となりますので、例えば、大安の日を会社設立日にしたい、などという場合は、大安の日の登記申請すればOKです。
登記が完了しますと、登記簿謄本(登記事項証明書)や印鑑カード、印鑑証明書が取得できます。
8:諸官庁への届け出を済ませます
会社設立後は、各役所への届け出や金融機関の法人口座開設手続きを行います。
これらの届け出等には、「登記簿謄本(登記事項証明書)」、「法人の印鑑証明書」等が必要となりますので、印鑑カードを受け取りに行く際に、あわせて取得しておきます。
▼届け出が必要な役所
※印は、基本的に必須です。
その他の役所には、必要な場合に手続きをします。
- 税務署※
- 地域振興局県税部※
- 市町村役場※
- 社会保険事務所※
- 労働基準監督署
- 公共職業安定所(ハローワーク)
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