合同会社(LLC)の特徴
平成18年5月の会社法スタートによって、これまでにない全く新しい形態の会社組織を作ることができるようになりました。それがLLC(正式には『合同会社』)です。
『日本版LLC』などと呼ばれることも多いのですが、LLCとは、Limited(リミテッド=有限)、Liability(ライアビリティ=責任)、Company(カンパニー=会社)の略です。
それでは、合同会社(日本版LLC)の特徴について、ご説明いたします。
出資者1人、資本金1円から設立できます
合同会社は、ご自身お1人だけで設立することができます。法人が出資することも可能です。
合同会社の場合、「出資者=経営者」となりますので、「株主(会社の所有者)と取締役(会社の経営者)が分離している」という考え方で作られている株式会社とは、この点で異なります。
とは言え、小規模の株式会社では、株主=取締役となるケースが多いので、この点はあまり意識されず、実感が湧かないかもしれません。
また、資本金については制限がありませんので、極端な話、資本金1円でも合同会社を作ることができるわけです。(実際には、資本金の額の決定には注意が必要です。融資申請や、許認可の要件を考慮する必要があります。)
設立時の出費を抑えられます
合同会社設立の際にも、会社の根本規則を定めた「定款」を作成しなければなりません。ただし、株式会社と違って「定款認証が不要」となりますので、その分設立時の費用を抑えることができます。
定款を紙で作成した場合、株式会社では約25万円の実費が必要となりますが、合同会社では約10万5,000円程度の実費で設立可能です。
出資者は有限責任を負います
ここで言う責任とは、分かりやすく言うと「事業上の借金等を返済する責任」という意味です。合同会社の場合は、株式会社と同様にその責任は有限ですので、「出資者(社員)は、出資した額の範囲までしか事業上の責任を負わなくてよい」ということになります。
これに対して、合名会社や合資会社の出資者(無限責任社員)、そして個人事業主は無限責任を負います。
このように比較してみると、合同会社の有限責任制は大きなメリットのように考えられますが、例えば融資を受ける際に、経営者が個人として保証人になったような場合の返済責任はありますので、この点には注意が必要です。
柔軟な運営が可能です(内部自治)
利益の配当や内部組織をどうするかといった合同会社内部のことを、あまり法律に縛られることなく、自由に決めることができます。
例えば、株式会社では出資した額に応じて利益配当が決まりますが、合同会社の場合は、定款で定めることによって、出資比率とは異なった利益の配当が可能です。
会社設立時の出資額は少ないけれど、高い営業能力があり、売上増加に貢献できるような人には利益の中から多くを配当する、というようなことも可能となります。
また、会社の内部組織についても、株式会社とは異なり、株主総会や取締役、取締役会、監査役などを設置する必要もなく、柔軟に運営していくことが可能です。
現段階で考えられるデメリット
このように、合同会社には、『設立時の費用を抑えられること』、『出資者の有限責任』、『柔軟な会社運営』といった色々なメリットがありますが、その反面、当然デメリットと考えられるものも存在しますので、きちんと把握しておく必要があります。
では、そのデメリットとは何かと言いますと、あくまで『現時点では』ですが、日本国内でのその知名度の低さです。
アメリカでは多く活用されている合同会社ですが、日本ではまだまだ始まったばかりの会社制度です。株式会社に比べると、その知名度は低いものと言えます。
起業後の事業運営に、『合同会社』という事業形態がどのような影響を及ぼすかは、十分に検討する必要があるでしょう。事業形態がさほど影響しない業界なのか、『新しさ』、『新鮮さ』で売っていける業界なのか、それとも、『知名度』、『安心感』、『安定感』が重視される業界なのか、じっくりと検討されて下さい。
デメリットをいかにしてメリットに変えていけるのか、私も日々研究しております。
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