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有限責任事業組合(LLP)設立手続き

LLP設立手続きの流れについて、4段階に分けてご説明いたします。

1:LLPの概要を決定します

どのような組合にするのか、LLPに関する基本的な事項について決めていきます。一番最初のステップですが、最も重要です。

2:組合契約書を作成します

以下の事項については、必ず記載する必要があります。(絶対的記載事項)

  1. LLPの事業
  2. LLPの名称
  3. LLPの事務所の所在地
  4. 組合員の氏名(個人)、名称(法人)、住所
  5. 組合契約の効力が発生する年月日
  6. LLPの存続期間
  7. 組合員の出資の目的とその価額
  8. 事業年度

※株式会社の場合と異なり、公証人による認証手続きは不要です。

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3:出資金を払い込みます(現物出資の場合はその給付)

契約書に盛り込んだ額の出資金全額を、金融機関の口座に払い込みます。

また、現金だけでなく、貸借対照表に計上可能な現物資産(動産、不動産、有価証券など)も出資可能です。現物出資の場合は、その全部を給付します。

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4:登記申請をします

事務所の所在地を管轄する法務局で、組合契約の効力発生の登記申請をします。登記の際には、6万円分の収入印紙(登録免許税)が必要です。

従業員を雇用する場合の労働基準監督署への届出など、諸官庁への届出が別途必要となる場合があります。

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